大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一同石橋重太郎の上告趣意について。

記録によつて原審における公判期日変更の経過を調べてみると、昭和二五年五月

二六日の第一回公判期日の召喚状は、同年三月一六日被告人に、同月二一日弁護人

にそれぞれ送達されたが、同公判期日には被告人も弁護人も出頭せず同期日は弁護

人からの書面による変更願により延期され、同年九月一八日の第二回公判期日につ

いては弁護人から期日請書が出され被告人に対しては召喚状が送達されたが、同期

日には弁護人が出頭しただけで被告人は出頭しなかつた。裁判長は、同年一二月一

日に第三回公判期日を定めて訴訟関係人に出頭を命じ、被告人に対しては更に召喚

状を送達したところ、右第三回公判期日には弁護人が出頭しただけで被告人は理由

を疏明することもなく出頭しなかつた。そこで、裁判長は「被告人は再度の召喚を

受けながら本日の公判期日に出頭しなかつたので被告人欠席のまま本件被告事件を

審理する旨を告げ」て事実審理を終え弁護人の弁論を聴いた上結審し、同年一二月

八日午前九時判決を宣告する旨を告げて訴訟関係人に出頭を命じたのである。以上

のように、被告人は原審第一、二、三、回公判期日には適法な召喚を受けながら故

なく出頭しなかつたものであり、しかも第三回公判期日には弁護人が出頭して弁論

をしており、裁判長は同期日において前記のように判決の宣告期日を一二月八日午

前九時と定めて訴訟関係人に出頭を命じているのであるから、原審の判決宣告期日

については被告人に対してもすでに適法な召喚手続がとられていると認むべきであ

る。けだし、被告人は適法な召喚を受けながら第三回公判期日に出頭しないで期日

を懈怠したのであるから、同期日における公判手続については被告人自らこれを知

るの責務があるのであり次回期日が何日に定められたかのごときは弁護人を通じて

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も容易に知り得ることであるからである。されば、原審裁判所書記官が前記判決宣

告期日について被告人に対し重ねて召喚状を送達したことは、期日の告知に慎重を

期したに過ぎないのであつて、本件のごとき場合にあつては必ずしも法律上その手

続を必要とするものではない。してみれば、仮りに論旨に指摘する判決宣告期日の

召喚状を書留郵便に付したことが所論のように時期を失していたとしても、それを

もつて被告人に対し公判期日に出廷する機会を与えなかつたものと言うことはでき

ない。そして、旧刑訴三六八条によれば、弁論終結の後は被告人が出頭しないでも

宣告により判決を告知することができるのであつて、この規定は同四〇七条により

控訴の審判にも準用されているのであるから、原審が被告人不出頭のまま判決を宣

告したことには所論のような刑訴法上の違法はない。また、論旨中には憲法三七条

違反の主張もあるが、その主張は被告人に対し公判期日の適法な召喚がなかつたこ

とを前提とするものであり、この前提が理由のないこと前説明のとおりであるから

右違憲論は問題となる余地がない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の

一致した意見により主文のとおり判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年六月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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